【患者さんへのお願い】長期収載品(先発医薬品)の選定療養について
令和6(2024)年10月1日から長期収載品を患者さん自身が希望した際に選定療養費として自己負担が
発生します。
ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。
対象
後発医薬品の上市後5年以上経過した長期収載品(準先発医薬品を含む)、または後発医薬品の
置換率が50%以上となった長期収載品(準先発医薬品を含む)
自己負担額
後発医薬品の最高価格帯との価格差の4分の1
その他
医療上の必要性により医師が銘柄名処方(後発医薬品への変更不可)をした場合や後発医薬品を
提供することが困難な場合、バイオ医薬品については選定療養費の対象外となります。